第10回 事業再構築補助金〜変更点〜

2023年3月30日付けで第10回事業再構築補助金の公募要領がオープンになりました。国の財布が変わったこともあり、事業の建て付けが大幅に改定されております。大事な部分について本記事で紹介して参りますので参考にしてください。

事業再構築指針について

今回の変更点は公募要領のみではありません。
補助対象事業の要件の一つでもある「事業再構築要件」の根幹となる「事業再構築指針」も同日付けで変更2.03.0になっております。そもそもの事業内容が当該指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業でなければ話になりませんので最重要項目ですので必ずチェックしておきましょう!

第9回まで(事業再構築指針の手引き(2.0版)より抜粋)

第10回から(事業再構築指針の手引き(3.0版)より抜粋)

  

変更点①【新分野展開、業態転換 → 新市場進出(新分野展開、業態転換)】

これまで「新分野展開」と「業態転換」で別立てだった類型が新市場進出としてひとまとめになりました。その上で、各要件についても細かく変更が生じております。

製品等の新規性要件

「製造等に用いる主要な設備を変更すること」を事業計画で示す必要がなくなっております。
一方で、「過去に製造等した実績がないこと」、「定量的に性能又は効能が異なること」、「その他の場合」は従前どおりとなります。

市場の新規性要件

これまで既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」を計画書上で示す必要がありました。
具体的には、新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを説明する必要がありました。

しかし、再構築指針3.0では「既存事業と新規事業で顧客層が異なること」を示さなければなりません。既存事業の対象顧客を明確にした上で新規事業の対象顧客層が明確に異なることを説明することで、根本からターゲットが異なることを示す必要があります。

記載例(製造業)

  

変更点②【事業転換、業種転換の内容修正】

「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」に前述の変更が生じておりますので計画書での記載内容にも注意が必要となります。
下記に事業再構築指針から抜粋した記載例を示しますので参考にしてください。

【事業転換】

【業種転換】

  

変更点③【事業再編の内容修正】

事業再編については、当該項目で事業再構築補助金を狙う例があまりないためか、再構築指針の建て付けが変更になったことに起因する軽微な修正にとどまっております。

『「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行う』としていた部分が
指針の変更に合わせて『「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、又は「業種転換」のいずれかを行う』となっております。

変更点④【国内回帰の新設】

事業再構築指針3.0では、これまでにはなかった「国内回帰」という類型が新設されました。
国内回帰とは、海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することを指します。
「海外製造等要件」「導入設備の先進性要件」「売上高10%要件」の3つを事業計画書上で示すことができれば当該累計に該当することになります。
※国内回帰に伴って海外の生産拠点を閉じることまで要件として求められておりませんでご安心ください。

海外製造等要件

海外製造等要件については、以下の2点について計画書中で示す必要があります。

海外で製造・調達している製品であること
 事業により製造する製品について、事業を行う申請者が海外で製造・調達している製品であることを、以下のa及びbにより示す必要があります。
 a:当該製品について、2020年1月以降に海外から調達した実績があること
 b:2020年1月以降の当該製品の海外への発注及び海外からの納品の事実(aを裏付ける取引の実績)

国内に生産拠点を整備する計画であること
 国内で整備する生産拠点の概要(整備場所、面積等)及び当該国内生産拠点において製造する製品の生産計画を示すこと

導入設備の先進性要件

導入設備の先進性要件については、以下の2点について計画書中で示す必要があります。

先進的な設備を導入すること
 「先進的な」=「特注品」or「メーカーの最新カタログ掲載品」
 と解釈されます。ひと世代でも前だと先進的とは判断されないようです。

導入設備の導入効果を証明すること
 性能や効能を定量的に証明する必要があります。
 某設備を導入することで、特殊な加工が行えるとか、生産効率が○%向上するといった内容を盛り込むことになります。

記載例(事業再構築指針3.0より抜粋)

まとめ

いかがでしたでしょうか?
公募要領の変更点を細かく見ていこうと記事を書き始めましたが、指針の変更が重要でしたので本記事は指針にフォーカスしてまとめさせていただきました。
(次回以降で公募要領の中身に触れていきます!)

個人の意見としては

「市場の新規性要件」の新設により、マーケットの拡大が必須となったこと
「業態転換」が集約され、「製造方法の新規制要件」「設備撤去等要件」が無くなったこと

これらについては割と支援の幅を狭められた感があります。

第10回から売上要件が撤廃されるため、申請可能事業者増えて倍率も上がるのかな?と想像しておりましたが、指針の建て付けが変わったことでバランスが取られているようです。

最近は従前のノウハウで計画書を量産しているコンサルティング会社が散見されますが、テコ入れをしないと軒並みダメになることでしょう。

補助金の選定や使い方もさることながら、相談する専門家の選定も重要になりますので事業者の皆様におかれましては細心のご注意をお払いくださいませ🙇

よろしければ「かぎしっぽ相談所」にご相談いただけますと嬉しいです。
お待ちしております!!

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